SSブログ

新宿区の区長室にて。(下落合みどりトラスト基金) [気になる下落合]

 中山弘子・新宿区長はきれいな人だ・・・などと、こんなことから書き始めてはいけない。(><;☆\ さて、きょうの午前中に、「下落合みどりトラスト基金」の要望書、募金の2/22時点での目録、屋敷森の現状を映したビデオテープを参加者とともに手渡してきた。「すぐにも業者とコンタクトをとります」と約束してくれたが、やはり財政難はどこの自治体でも同じで、屋敷森の公園化や屋敷の公共施設化は、即断ではムリとのことだった。「おとめ山公園」や「野鳥の森公園」の設置時期とは異なり、1000億超の新宿区予算もその割りふりはかなりきびしいらしい。
 ポイントはふたつ。ひとつは、やはりおカネの問題で、業者がどれぐらいの買い取り価格を設定しているのか、あるいは「下落合みどりトラスト基金」にどれだけの募金が集まるかが勝負・・・というところだ。それによっては、これ以上新宿から緑を減らさないためにも、公園化・公共施設化は「ある」との含みだった。ポイントのもうひとつは、どれだけ数多くの新宿区民が(ひいては東京都民が)この問題を認知し、「この緑を残したい」という総意が得られるか・・・というところ。具体的には、寄付の金額ももちろんだが、募金者の数や署名の数がやはり最終的にはモノをいうようだ。
 中山区長は、もともと「緑の回復事業」や環境関連の仕事をけっこうされてきているので、会談ではかなり話が通じやすく、すぐに具体的な課題や問題点の会話に入ることができた。「中山弘子オフィシャルサイトClick!では、さかんに区民との「協働」ということを掲げている。つまり、単に区民からの陳情や要望だけでなく、財政難の折りから区民の主体的な“参加”を促している。この視点からみれば、「下落合みどりトラスト基金」の活動は、単に「緑を残そう!」という言いっ放しの運動ではなく、基金による買い取りまでをも射程に入れた、新宿区と住民とのアライアンス(協働)事業として捉えられたことと思う。
 30分はアッという間だったが、あらかじめ中山区長の認識が深く、長々とした説明をする必要がなかったこと、また開発業者とすぐにコンタクトを取り交渉を開始すること、このふたつが成果だろうか? ただ、新宿区が動きだしたことで、業者が開発を急がなければいいのだが・・・。

■写真:11時45分ごろの会談の様子。詳しくは、「下落合みどりトラスト基金」サイトへ。
Click!


読んだ!(1)  コメント(7)  トラックバック(1) 
共通テーマ:旅行・地域(旧テーマ)

読んだ! 1

コメント 7

たまお

はじめまして。
私も新宿区民なので興味深く読ませていただきました。
今度ゆっくり他の記事も読みたいと思います。
また来まーす。
by たまお (2005-02-22 16:45) 

ChinchikoPapa

たまおさん、はじめまして。(^^
ぜひまた、覗いてみてください。心からお待ちしていまーす。
by ChinchikoPapa (2005-02-22 16:53) 

応援している者です

ChinchikoPapa様
下落合の皆様が頑張って来られたことは
日本中でまちづくり問題に取り組むの人たちの励みになっています。
皆様お疲れのことと思われ
ゆっくりしたいとお考えでしょうが
新宿区に対して
建築基準法第9条に基づき違反建築物の除却を命ずることの義務付けの訴訟について
準備なさってください。
開発業者と新宿区との間で再び妙な決着をさせないためにも
早め早めに対応なさるほうがよいと考えます。
by 応援している者です (2009-12-14 16:37) 

ChinchikoPapa

応援している者ですさん、コメントをありがとうございます。
貴重なアドバイスを、ありがとうございます。上記の建築基準法第9条は、【違反建築物に対する措置】についての条項ですね。建築物が明らかに違法と裁定された場合、残った工事中の構造物をどうするか・・・という重要な課題を含みます。さっそく、トラスト基金のMLで情報を同信いたします。
ありがとうございました。重ねて、厚くお礼申し上げます。
by ChinchikoPapa (2009-12-14 22:07) 

応援している者です

参考まで
欠陥マンションをめぐる最高裁判決
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070711/509635/
では
「建物は、そこで居住する者、働く者、訪問する者等の建物利用者や隣人、通行人等(以上をまとめて「居住者等」という)の生命、身体または財産を危険にさらすことがないような安全性(建物としての基本的な安全性)を備えていなければならない。」
と、訪問する者や隣人、通行人にとっても安全であることを求めています。

最近、裁判所は、安全性に欠けた建物の設計者、施工者に対して
厳しい判断をするようになっているようです。
by 応援している者です (2009-12-14 23:05) 

ChinchikoPapa

応援している者ですさん、重ねてコメントをありがとうございます。
前回の高裁判決(および工事差し止め訴訟の最高裁による裁定も含みますが)は、居住者がいまだ存在しない建設中の「重層長屋」について、特に周辺住民の安全についても言及あるいは意識して配慮した内容となっており、危険な建築物に対する厳しい裁定となっています。
もし、九州のケーススタディのような判例が全国的な傾向であるとすれば、非常に喜ばしいことですね。いえ、コンプライアンスの観点から言えば、当然といえば当然の判断なのでしょうが・・・。情報をありがとうございました。こちらも、参考資料として回覧させていただきます。
by ChinchikoPapa (2009-12-14 23:48) 

ChinchikoPapa

応援している者ですさん、いつも貴重なコメントをありがとうございます。
9条の件では、今後の対応面での方針づくりにたいへん助かりました。重ねてお礼申し上げます。
新宿区へ出された業者の金額ですが、ベラボーな「ふっかけ」の額のように思います。区自体でも明細の提出を要求しているかと思いますが、区議会へ徹底調査を働きかけるのも有効ですね。
いつもいつも貴重なご意見をいただき、心より感謝申し上げます。
by ChinchikoPapa (2010-01-20 10:31) 

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 1

トラックバックの受付は締め切りました